兵庫県立山崎高等学校同窓会会則
第1条 本会は、兵庫県立山崎高等学校同窓会と称す。第2条 本会の事務所は、兵庫県立山崎高等学校内に置く。第3条 本会は、会員相互の親睦を図り母校の発展に寄与することを目的とする。第4条 本会は、下記の会員を以って組織する。 (正会員)1 兵庫県立山崎高等学校卒業生 2 兵庫県立山崎高等学校併設中学校卒業生 3 兵庫県立山崎高等女学校同窓会員 4 宍粟郡立実業学校卒業生 5 篠陽女学校同窓会員 (準会員)在校生 (特別会員)母校職員並びに旧職員第5条 本会には下の役員を置く。 会 長 1 名 総会に於いて選任する。 副会長 2 名 総会に於いて選任する。 会 計 2 名 常任理事の互選による。 会計監査 2 名 総会に於いて選任する。 常任理事 30名程度 理事の互選により、総会の承認を得る。 理 事 各学年若干名 各学年から若千名を会長が推薦し、総会の承認を得る。第6条 役員の任期は2ヶ年とする。但し、再任を妨げない。補欠就任者の任期は前任者の残任期間と する。第7条 本会に顧問を置くことができる。但し、顧問は会員中より会長之を委嘱し総会の承認を受け、 重要事項につき会長の諮問に応じる。第8条 本会の役員の任務は下記の如くとする。 会長は本会を代表する。副会長は会長を補佐しその支障あるとき之に代わる。理事は会務の 執行に当たる。常任理事は之を代行する。会計は本会の会計事務に当たる。会計監査は年1 回会計の監査を行う。第9条 総会は必要に応じて会長が招集し開催する。理事会は第7条と第10条の総会の役割を代行す る。第10条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。毎年度の収支決算は総会に 報告して承認をうける。第11条本会の経費は、入会金、会費及び寄付金(新聞発行時の協力金)を以て之に充てる。第12条本会は支部を置くことができる。但し、必要事項を届け、理事会で承認を受けること。第13条本会々則の変更は、総会の決議による。 附則 1 本会々則は、昭和30年1月9日より実施する。 2 総会の通知は、新聞広告又はその他の方法を以てする。 3 慶弔については情報の入り次第、会長が之を判断してこれを決める。 4 同窓会名簿は、原則として卒業生名簿により作成する。 5 在学時は準会員とする。入会金、会費を別途定める金額納入する。 本校を卒業しなかった場合は入会金及び会費を返却する。 6 平成24年6月16日一部改正 ゛ 以上