兵庫県立山崎高等学校同窓会会則


第1条 本会は、兵庫県立山崎高等学校同窓会と称す。
第2条 本会の事務所は、兵庫県立山崎高等学校内に置く。
第3条 本会は、会員相互の親睦を図り母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、下記の会員を以って組織する。
  (正会員)1 兵庫県立山崎高等学校卒業生
       2 兵庫県立山崎高等学校併設中学校卒業生
       3 兵庫県立山崎高等女学校同窓会員
       4 宍粟郡立実業学校卒業生
       5 篠陽女学校同窓会員
   (準会員)在校生
   (特別会員)母校職員並びに旧職員
第5条 本会には下の役員を置く。
    会 長  1 名 総会に於いて選任する。
    副会長  2 名 総会に於いて選任する。
    会 計  2 名 常任理事の互選による。                       
    会計監査 2 名 総会に於いて選任する。
    常任理事 30名程度 理事の互選により、総会の承認を得る。
    理  事 各学年若干名
            各学年から若千名を会長が推薦し、総会の承認を得る。
第6条 役員の任期は2ヶ年とする。但し、再任を妨げない。補欠就任者の任期は前任者の残任期間と
    する。
第7条 本会に顧問を置くことができる。但し、顧問は会員中より会長之を委嘱し総会の承認を受け、
    重要事項につき会長の諮問に応じる。
第8条 本会の役員の任務は下記の如くとする。
    会長は本会を代表する。副会長は会長を補佐しその支障あるとき之に代わる。理事は会務の
    執行に当たる。常任理事は之を代行する。会計は本会の会計事務に当たる。会計監査は年1
    回会計の監査を行う。
第9条 総会は必要に応じて会長が招集し開催する。理事会は第7条と第10条の総会の役割を代行す
    る。
第10条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。毎年度の収支決算は総会に
    報告して承認をうける。
第11条本会の経費は、入会金、会費及び寄付金(新聞発行時の協力金)を以て之に充てる。
第12条本会は支部を置くことができる。但し、必要事項を届け、理事会で承認を受けること。
第13条本会々則の変更は、総会の決議による。
 附則 1 本会々則は、昭和30年1月9日より実施する。
     2 総会の通知は、新聞広告又はその他の方法を以てする。
     3 慶弔については情報の入り次第、会長が之を判断してこれを決める。
     4 同窓会名簿は、原則として卒業生名簿により作成する。
     5 在学時は準会員とする。入会金、会費を別途定める金額納入する。
            本校を卒業しなかった場合は入会金及び会費を返却する。
     6 平成24年6月16日一部改正
                           ゛        以上